不動産の売買契約

不動産の売買契約の内容のベースになっているのは、民法という法律がおおよその中心になっていますが、民法に書いてある決まり事はかなり難解です。しかしFP業務の中で契約の相談を受けることもあるのである程度、理解しておくことが必要になります。

売買代金の内訳

手付金(てつけきん)

手付金は、契約の締結の際に、買主が相手方に交付する金銭です。手付金には証約手付、解約手付、違約手付などがありますが、契約で手付の性格について特に定めはしなかった場合、解約手付として推定されます。

解約手付は相手が契約の履行(登記や引渡し)に着手する前までならば、手付金を放棄することによって、契約を解除することができます。

反対に売主が物件を売るのを辞めたくなった時、買主に手付金の2倍の額を渡せば、契約を解除することができます。(手付倍返し)

また宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主になり、宅建業者以外の一般人が買主になる場合は、代金の2割を超える手付金を受け取ってはならないとされています。これよく出るのでチェックです。

危険負担

売買契約の締結後、物件を引き渡す前に、自然災害のような、売主の責任でも買主の責任でもどちらでもない理由で物件が滅失した場合、売主は代金を請求できるのか、買主は代金を支払わなくてもいいのかどうか、という問題があります。この問題を危険負担といいます。契約はしたけれども、モノがまだない状態で、その間にモノが滅失してしまった場合です。

結論から言うと、民法では危険負担は原則として、買主が代金を支払わなければならないとしています。

しかし、この規定は買主に対して非常に酷であることから、実務上は売主が修復するといった、売主が負担となる特別な契約をするのが一般的です。